本記事では、残置物の処分方法や処分する際の注意点、費用相場について解説します。

前の住人の所有物である残置物は勝手に捨てることもできず、処分に悩む方も多いはずです。

また、不用品や粗大ゴミの量が多ければ、大きな手間と時間もかかります。

そのような場合は、不用品回収業者に処分を依頼するのがおすすめです。

今回は、不用品回収業者に依頼する以外の処分方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

残置物とは

残置物とは

残置物とは、一般的に、前の入居者が住んでいた部屋に残していった家具や家電などの物品のことです。

ここでは、一般的な残置物の種類や残置物が発生するケースなどを解説します。

一般的な残置物の種類

一般的な残置物の種類としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 家具:タンス・クローゼット・ベッドなど
  • 家電:冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなど
  • 日用品:食器類・洗面用品・洗剤・衣類など
  • その他:事務用品や建設資材など

一軒家やアパートなどでは、家具・家電の残置物が放置されているケースが多いでしょう。

また、歯ブラシや洗剤といった日用品や衣類、雑貨類などが残っている場合もあります。

事業所や工事現場などにおいては、事務用品や建築資材などが放置されていることもあり、処分を検討する際は注意が必要です。

事業ゴミは一般ゴミと同じようには捨てられないので、捨て方をしっかり確認しましょう。

残置物が発生するケース

残置物が発生するタイミングとしては、以下のようなものがあります。

  • 引っ越し
  • 不動産の売却
  • 賃貸の退去
  • 夜逃げ
  • 急な転勤や入院

引っ越しや不動産の売却、賃貸の退去などによって残置物が発生するケースがほとんどです。

中には、夜逃げや急な転勤などにより、急いで家を出なければならない場合にも残置物が発生しやすいでしょう。

このような場合は、たくさんの残置物が放置されている場合もあり、処分には大きな費用と手間がかかります。

残置物の処分で問われる責任

残置物を放置するとどうなる?

残置物を放置すると、さまざまな問題やトラブルが発生する可能性があります。

考えられるリスクは、以下の通りです。

  • 法的な問題
  • 近隣への迷惑
  • 不動産売却時の影響

それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

法的な問題

残置物の所有権は前の住人にあるため、処分に際して法的な問題が発生する可能性があります。

勝手に処分した場合、窃盗罪や器物損壊罪などの刑事責任を問われる可能性があり、民事上の損害賠償責任を負う場合もあるでしょう。

このような問題は大きなトラブルに発展しやすいので、十分な注意が必要です。

近隣への迷惑

家具や家電の中に虫が巣を作ったり、ゴミが腐敗して悪臭を放ったりすれば、近隣の住人に迷惑がかかります。

また、湿気のこもる場所ではカビが発生し、健康被害へとつながるリスクもあるでしょう。

燃えやすい新聞紙や木製の家具などが放置されているときは、火災の可能性にも目を向けなければなりません。

火災が起きれば、自分だけでなく周囲にも大きな迷惑がかかります。

不動産売却時の影響

不動産を売却する場合、残置物が放置されていると売却価格が下がる可能性があります。

売却を検討しているときは残置物を放置せず、早めの処分を検討しましょう。

残置物の処分方法

残置物の処分方法

残置物の処分方法としては、以下の4つが挙げられます。

  • リサイクルショップで売る
  • 自治体のゴミ捨て場に捨てる
  • ゴミ処理場に持ち込む
  • 不用品回収業者に処分を依頼する

それぞれの内容を詳しく解説します。

リサイクルショップで売る

価値のあるものや高価なものについては、リサイクルショップやフリマサイトで売れる可能性があります。

ただし、売る際には出品や発送、運び出しの手間がかかると覚えておきましょう。

品物によっては売れなかったり、送料や手間を考えると利益が出なかったりすることもあります。

サイズが小さく、本当に価値のありそうなもののみ売ることを検討しましょう。

自治体のゴミ捨て場に捨てる

自分でなんとか処分したい場合は、自治体のルールを確認した上でゴミ捨て場などに捨ててください。

ゴミ捨て場を使用する際は、分別や梱包などを行なわなければなりません。

自治体によっては一度に出せるゴミの量が決まっていたり、月に1回しか収集しない種類のゴミがあったりするケースもあります。

残置物や分別や運び出しが非常に大変なので、自治体のゴミ捨て場に捨てることはあまりおすすめできません。

ゴミ処理場に持ち込む

自分で処分する場合は、ゴミ処理場に持ち込むのも1つの手です。

大きな車やトラックを持っていれば、家具・家電でも処理場まで運べる可能性があるでしょう。

しかし、ゴミ処理場への持ち込みは手数料がかかるケースがほとんどです。

持ち込みや分別などの手間もかかるので、予想以上に時間がかかることも多々あります。

自治体などによっては、持ち込み不可としているゴミがあったり、ゴミの量に制限があったりする場合もあるので、必ず事前に捨て方のルールを確認してください。

不用品回収業者に処分を依頼する

残置物の処分に困った際は、不用品回収業者に処分を依頼するのがおすすめです。

不用品回収業者であれば、自治体では回収できないゴミや不用品も一気に処分できます。

また、中には産業廃棄物や事業ゴミの処理を扱う業者もいるので、事務所やオフィスの残置物に悩む際にも便利です。

多量のゴミでもプロのスタッフが運び出してくれるため、自分で何かする手間は一切ありません。

依頼をするだけで、分別・梱包・運び出し・積み込み・処分まで一括して行ってくれるのが嬉しいポイントです。

残置物の処分にかかる費用について

残置物の処分にかかる費用について

次に、残置物の処分にかかる費用について解説します。

費用を誰が負担するのか、処分する際の費用相場などを紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

費用は誰が負担する?

残置物の処理にかかる費用は、貸主が支払います。

例えば、アパートの場合は管理会社や大家が支払うことになり、原則として前の住人や新しい住人は費用を負担しません。

もし、新しい部屋に入居してから残置物を見つけた場合は、管理会社などに連絡しましょう。

そのまま放置したり、勝手に処分したりすると大きなトラブルにつながる可能性があります。

残置物の処分にかかる費用はどう決まる?

残置物の処分にかかる費用は、以下のような要因で決まります。

  • 残置物の種類
  • 残置物の量
  • 残置物の状態

原則として、残置物の量が多いほど処分費用は高くなります。

一般的に、1立方メートルあたりで費用が算出されることが多いですが、業者によって異なる場合もあるので事前の確認が必要です。

家具・家電・ゴミなど、残置物の種類や状態によっても処分方法や費用が異なります。

リサイクル可能なものは比較的安く処分できる場合がありますが、特殊な廃棄物や大量のゴミの場合は費用が高くなる傾向です。

処分費用の相場をチェック

残置物の処分を業者に依頼する場合の費用は、以下の通りです。

トラックのせ放題プラン 目安の間取り 料金相場
(平車、箱車などトラックによる)
軽トラックのせ放題プラン 1R~1K 15,000円〜20,000円
1.5tトラックのせ放題プラン 1DK~2DK 30,000円~40,000円
2tトラックのせ放題プラン 2DK~2LDK 50,000円~70,000円
4tトラックのせ放題プラン 3DK以上 80,000円~要見積もり

トラックのせ放題プランは、各サイズのトラックに積めるだけの不用品を載せて回収してくれるお得なプランです。

部屋の広さやゴミの量などによって費用が異なるため、事前に出張見積もりを利用しましょう。

また、残置物の種類や量によっては別途で費用がかかるケースもあるので、見積もりをチェックする際は総額を確認してください。

残置物を処分する際の注意点

残置物を処分する際の注意点

残置物を処分する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 勝手に処分するとトラブルになる
  • 個人情報を含む残置物の処分に気を付ける
  • 賃貸の場合は大家や管理会社に連絡する

それぞれの注意点について、詳しく解説していきます。

勝手に処分するとトラブルになる

残置物は、基本的に前の入居者の所有物です。

勝手に処分すると、窃盗罪や器物損壊罪に問われる可能性があります。

例えば、高価なブランド品の家具をゴミとして捨ててしまった場合、元の持ち主から損害賠償請求されるケースがあるでしょう。

そのため、必ず前の入居者に確認をしてから処分しなければなりません。

また、自身が残置物を前の部屋に放置している場合は、賃貸契約書の契約違反となる可能性があり、敷金が戻らないなどのペナルティを受けることがあります。

個人情報を含む残置物の処分に気を付ける

古いパソコンや書類などには、個人情報が含まれている場合があります。

不適切な方法で処分すると情報が漏洩し、悪用される可能性があるので十分な注意が必要です。

適切な処分方法: 個人情報を含むものはシュレッダーなどで細かく裁断したり、専門業者に委託したりするなど、適切な処分方法を選びましょう。

場合によっては、情報の漏えいによって大きなトラブルになることもあります。

賃貸の場合は大家や管理会社に連絡する

借りているアパートやマンションによっては、賃貸契約書に残置物に関する特約や原状回復義務についての記載がある場合があります。

そのような場合、大家や管理会社の許可なく勝手に処分すると、契約違反となる可能性があるので必ず事前に連絡しましょう。

住み始めた後に残置物を見つけたときも、勝手に処分するのは非常に危険です。

まずは、管理会社や大家に連絡をして、前の所有者に連絡を取ってもらってください。

残置物の処分に困った際は「不用品回収受付センター」へ

残置物の処分に困った際は「不用品回収受付センター」へ

今回は、残置物の処分方法や注意点などを紹介しました。

残置物は勝手に処分するとトラブルになるケースがあり、取り扱いには十分注意しなければなりません。

残置物の処分に迷った際は、「不用品回収受付センター」への相談がおすすめです。

事業所やオフィスの残置物を回収できる業者も掲載されており、幅広い内容の不用品を一気に処分できます。

見積もり・出張・キャンセル料がかからない業者も多く、気軽に相談できるのも魅力です。

優良で実績があり、口コミ評価の良い業者も多数掲載されているので、ぜひチェックしてみてください。

仲介手数料などはかからず、クーポンやキャンペーンも利用できるので安心です。