居住者は退去時にすべての荷物を運び出すことが原則です。

しかし、荷物の運び出しは原則であり例外もあります。

その例外の2つが、

  1. 貸主が荷物を置いていくことを了承した場合
  2. 居住者が夜逃げをして姿をくらました場合

この2つのケースでは荷物がお部屋に残った状態になりますね。

そこで今回は上記の2つのケースにおいて、どのように荷物の処分を進めるのかその手順を解説します。

でもその前に、住居者が残していった荷物の所有権について考えなければいけません。所有権を考慮せずに荷物を処分してしまうと損害賠償義務が発生する可能性あります。

まず最初に荷物の所有権が貸主と住居者のどちらにあるのかを確認していきましょう。

荷物の所有権は貸主と居住者のどちらにある?

居住者が退去したからと言って、すぐに荷物を処分してはいけないケースがあります。

それは居住者が夜逃げをして荷物の所有権が元居住者に残ったままのケース。この場合、居住者がいなくなったとしても勝手に荷物を処分することはできません。

逆に、居住者が荷物を置いていくことを申請し、貸主がそれを了承している(荷物の所有権が貸主に移っている)ケースでは荷物を処分することができます。

つまり、ここで厄介になるのは【夜逃げをして荷物の所有権が元居住者に残っているケース】ですね。このケースについてもう少し深堀りしてみましょう。

夜逃げをして荷物の所有権が元居住者に残っている場合

まず絶対にやってはいけないのは勝手に元居住者の荷物を処分することです。勝手に荷物を処分してしまうと損害賠償義務が発生する可能性があるので注意しましょう。

正しい手順としては、最初に元居住者に連絡を取ってみてください。

元居住者は夜逃げをしているので連絡に応答する可能性は低いですが、可能性はゼロとは言えません。ダメ元だとしても一度は連絡しましょう。

夜逃げ者に連絡が取れない場合

夜逃げした人に連絡をしても応答することはほとんどありません。

連絡がつかない場合は【住宅の明け渡し訴訟】を起こしましょう。

明け渡し訴訟を起こすことで合法的に元居住者の荷物を処分することができます。

明け渡し訴訟の詳しい流れなどについてはこちらのサイトを参考にしてみてください。

⇒法的な住宅明け渡しの手続き及び流れ

退去した居住者の荷物を処分する2つの方法

明け渡し訴訟の末に明け渡し届を書いてもらう、もしくは強制執行をすることで荷物を好きに処分することができます。

しかし、ここで困ってしまうのが荷物の処分方法ですね。

住居者が残していった荷物には様々な種類のゴミやモノが混在しているはずです。

なかでも、仏壇、タンス、ベッド、家電などの粗大ゴミに該当するモノの処分には困ってしまうでしょう。

そこで居住者が残した荷物を処分する2つの方法をご紹介します。

荷物が少ない場合は自治体のゴミ回収を利用して処分する

お部屋に残っている荷物の種類・量が少ない場合は自治体のゴミ回収を利用して処分すると費用がほとんどかかりません。

例えば、燃えるゴミなどの一般ゴミ、粗大ゴミが1点や2点ほどであれば自治体のゴミ回収を利用しましょう。

自治体のゴミ回収で処分できない物

ただし、自治体のゴミ回収では処分できない物もあるので事前に自治体のホームページで確認しましょう。

特に次に挙げるものは家電リサイクル法もしくは資源有効利用促進法に該当するので、どこの自治体でも回収することができません。

  • テレビ
  • エアコン
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・乾燥機
  • パソコン(ノートPC・デスクトップPC・液晶ディスプレイなど)

家電リサイクル法に該当する上の4つの家電は次の方法で処分します。

  • 新しい製品を購入するお店に引取りを依頼する
  • 処分する製品を購入したお店に引取りを依頼する
  • 郵便局振込方式で料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込む
  • 各市区町村に処分方法を問い合わせる
  • 中古品として売る

また、パソコンはパソコンリユース企業、パソコンメーカー、家電量販店、地方自治体の回収BOXを利用することで処分できます。

その他にも、消化器、自転車、タイヤなどを回収できない地域もあるので、それぞれ決められた方法で処分しなければいけません。

自治体で粗大ゴミを処分するための手順

基本的には次の手順で粗大ゴミの処分を行います。

  1. 電話・メール・インターネットのいずれかで申し込みをする
  2. 粗大ゴミシールを購入する
  3. 回収当日の朝に粗大ゴミを出す
手順1|電話・メール・インターネットのいずれかで申し込みをする

まずは自治体の役所に電話・メール・インターネットのいずれかの手段で粗大ゴミ回収の申込みをします。連絡手段は自治体によって異なるので各自治体のホームページでご確認ください。

この連絡で粗大ゴミの品目と数を伝えると必要な粗大ゴミシールの種類と枚数が伝えられます。

手順2|粗大ゴミシールを購入する

粗大ゴミシールはお住いの地域の商店やコンビニエンスストアで購入します。

購入した粗大ゴミシールに氏名・受付番号・収集日を記入して粗大ゴミに必要枚数貼り付けます。(記入事項は自治体によって異なります。)

手順3|回収当日の朝に粗大ゴミを出す

指定された日時の朝に粗大ゴミを出します。

一戸建ての場合は玄関先や門前に、集合住宅の場合は1階の出口付近に出す場合が多いです。

このとき高齢者・障害者を除いて、粗大ゴミはあなた自身で運び出さなければいけません。行政の作業員が運搬を手伝うようなサービスは用意されていないので注意が必要です。

荷物が多い場合は不用品回収業者を利用する

居住者が残していった荷物が多く、粗大ゴミとして処分しなければならない物も多い。ゴミの分別作業に手間がかかり、自治体のゴミ回収で処分できない物がある場合は【不用品回収業者】を利用して短時間の内に作業を終わらせてしまいましょう。

不用品回収業者とは?
家庭や会社で不要になった家具、家電、ゴミ、処分に困る物などを回収処分する民間業者です。
荷物の運び出しから処分まですべてを一任できるので、残置物の処分にもよく利用されています。

不用品回収業者を利用するメリットは、貸主側の時間的・体力的負担を大幅に削除できることです。

ただでさえ、夜逃げなどをされて体が疲弊している状態なのに、それに加えて荷物の処分となれば次第に身が持たなくなる可能性も否定できません。

その他にも不用品回収業者を利用するメリットが沢山あるのでまとめてみました。

  • 不用品をお部屋からトラックまで運搬してくれる
  • 時間指定が可能
  • 即日の不用品回収も可能
  • 家電リサイクル法に該当する家電、パソコンも回収可能
  • ゴミの分別が不要

最後に不用品回収業者を利用するときの相場料金を表にまとめたので参考にしてみてください。

【間取りごとの料金相場】

間取り
/人数
単品回収 ワンルーム・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K~
単身 平均9,720円 平均48,480円 平均69,700円 平均148,640円 平均182,320円
2人家族 平均10,540円 平均59,500円 平均78,520円 平均165,330円 平均211,530円
3人家族 平均12,480円 平均61,420円 平均94,550円 平均167,250円 平均226,800円
4人家族以上 平均23,750円 平均123,820円 平均181,260円 平均236,320円

そして、これらはあくまでも相場料金です。

不用品回収業者を利用する前は必ず複数の業者で見積もりを取りましょう。そうすることで相場料金よりも安い価格でお部屋の荷物を処分できることもあります。

見積もりを依頼する不用品回収業者を探される際は【不用品回収受付センター】が便利なので活用してみてください。